学資保険に関する2008年10月15日21時30分のニュースページです。
生命保険の受け取り人は誰が適任ZDNetJapan Japan -Sep272008子供が受け取る時に成人していれば良いですが、、未成年もしくは2歳、三歳となっても使えないでしょう。私も生命保険を小さいながらも加入していますが、主人が受取人になってますし、主人の生命保険の受取人は私です。子供の学資保険は主人が契約者であり、受取も (2008年10月15日21時30分のニュース)
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